排水等水質調査
水質試験(工場排水・河川等)
環境基本法、水質汚濁防止法 等の基準に基づく調査、分析を行なっております。
河川、海域等の汚濁状況の調査や、工場排水の法令順守のためのお手伝いを致しております。
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水質汚濁に係る環境基準
項目 | 基準値 |
---|---|
カドミウム | 0.003mg/L 以下 |
全シアン | 検出されないこと。 |
鉛 | 0.01mg/L 以下 |
六価クロム | 0.05mg/L 以下 |
砒素 | 0.01mg/L 以下 |
総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
アルキル水銀 | 検出されないこと。 |
PCB | 検出されないこと。 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L 以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L 以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
チウラム | 0.006mg/L以下 |
シマジン | 0.003mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L 以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L 以下 |
セレン | 0.01mg/L 以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L 以下 |
ふっ素 | 0.8mg/L 以下 |
ほう素 | 1mg/L 以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L 以下 |
- 備考
-
- 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値とする。
- 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
- 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
- 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
水質汚濁防止法(一律排水基準)
有害物質の種類 | 許容限度 |
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カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L |
シアン化合物 | 1mg/L |
有機燐化合物(パラチオン、メチル パラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) | 1mg/L |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/L |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L |
砒素及びその化合物 | 0.1mg/L |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L |
ジクロロメタン | 0.2mg/L |
四塩化炭素 | 0.02mg/L |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L |
チウラム | 0.06mg/L |
シマジン | 0.03mg/L |
チオベンカルブ | 0.2mg/L |
ベンゼン | 0.1mg/L |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/L |
ほう素及びその化合物 | 海域以外 10mg/L 海域 230mg/L |
ふっ素及びその化合物 | 海域以外 8mg/L 海域 15mg/L |
アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | ※100mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L |
※ アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。
- 備考
-
- 「検出されないこと。」とは、第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
- 砒(ひ)素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
生活環境項目 | 許容限度 |
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水素イオン濃度(pH) | 海域以外 5.8-8.6 海域 5.0-9.0 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
浮遊物質量(SS) | 200mg/L (日間平均 150mg/L) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
5mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
30mg/L |
フェノール類含有量 | 5mg/L |
銅含有量 | 3mg/L |
亜鉛含有量 | 2mg/L |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L |
クロム含有量 | 2mg/L |
大腸菌群数 | 日間平均 3000個/cm3 |
窒素含有量 | 120mg/L (日間平均 60mg/L) |
燐含有量 | 16mg/L (日間平均 8mg/L) |
- 備考
-
- 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
- この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
- 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
- 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
- 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
- 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
- 燐(りん)含有量についての排水基準は、燐(りん)が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
※「環境大臣が定める湖沼」=昭60環告27(窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼)
「環境大臣が定める海域」=平5環告67(窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域)