飲料水等水質試験
水道水・飲料水検査
飲料水の水質試験を行なっております。
【関連リンク】安全で安全な水道水(富山県)
飲料水検査項目及び検査頻度
使用開始前 | 半年間隔 | 1年間隔 | 3年間隔 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 基準 | ※1 | ※2 | |||
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | ○ | ○ | ||
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | ○ | ○ | ||
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | ○ | |||
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | ○ | |||
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ○ | |||
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ○ | ● | ||
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ○ | |||
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | ○ | |||
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | ○ | ○ | ||
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | ○ | ○ | ||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | ○ | ○ | ||
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | ○ | |||
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ○ | |||
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | ○ | ○ | ||
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | ○ | |||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 | ○ | ○ | ||
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | ○ | ○ | ||
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ○ | ○ | ||
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ○ | ○ | ||
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | ○ | ○ | ||
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | ○ | ○ | ||
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | ○ | ○ | ||
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | ○ | ○ | ||
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | ○ | ○ | ||
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | ○ | ○ | ||
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | ○ | ○ | ||
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | ○ | ○ | ||
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | ○ | ○ | ||
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | ○ | ○ | ||
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | ○ | ○ | ||
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | ○ | ○ | ||
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ○ | ● | ||
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | ○ | |||
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | ○ | ○※ | ||
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ○ | ● | ||
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | ○ | |||
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | ○ | |||
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | ○ | ○ | ||
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | ○ | ○※ | ||
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | ○ | ● | ||
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | ○ | |||
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | ○ | |||
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | ○ | |||
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | ○ | |||
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | ○ | ○ | ||
46 | 有機物(TOC) | 3mg/L以下 | ○ | ○ | ||
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | ○ | ○ | ||
48 | 味 | 異常でないこと | ○ | ○ | ||
49 | 臭気 | 異常でないこと | ○ | ○ | ||
50 | 色度 | 5度以下 | ○ | ○ | ||
51 | 濁度 | 2度以下 | ○ | ○ |
※1 ●項目については検査結果が基準に適合していれば、次回検査を省略できる。
※2 6~9月に測定する。
※3 [34.鉄及びその化合物]、[39.カルシウム、マグネシウム等(硬度)]は、富山県及び富山市の行政指導部分
温泉・浴槽水試験
温泉の泉質、効能などの成分分析やホテル、旅館、公衆浴場などの浴槽水の試験を行なっております。
温泉の定義
「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)
摂氏25℃以上
2.物質(左に掲げるもののうち、いづれか一)
物質名 | 含有量(1kg中) |
---|---|
溶存物質(ガス性のものを除く。) | 総量1,000mg以上 |
遊離炭酸(CO2) | 250mg以上 |
リチウムイオン(Li・) | 1mg以上 |
ストロンチウムイオン(Sr‥) | 10mg以上 |
バリウムイオン(Ba‥) | 5mg以上 |
フエロ又はフエリイオン(Fe‥,Fe…) | 10mg以上 |
第一マンガンイオン(Mn‥) | 10mg以上 |
水素イオン(H・) | 1mg以上 |
臭素イオン(Br,) | 5mg以上 |
沃素イオン(I,) | 1mg以上 |
ふつ素イオン(F,) | 2mg以上 |
ヒドロひ酸イオン(HAsO4,,) | 1.3mg以上 |
メタ亜ひ酸(HAsO2) | 1mg以上 |
総硫黄(S)〔HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの〕 | 1mg以上 |
メタほう酸(HBO2) | 5mg以上 |
メタけい酸(H2SiO3) | 50mg以上 |
重炭酸そうだ(NaHCO3) | 340mg以上 |
ラドン(Rn) | 20(100億分の1キュリー単位)以上 |
ラジウム塩(Raとして) | 1億分の1mg以上 |
レジオネラ属菌について
1.循環式浴槽の衛生管理
各自治体は旅館業法または公衆浴場法に基づいて公衆を入浴させる施設の衛生管理等について条例を定めており、保健所等の環境衛生監視員が衛生管理を指導しています。富山県では、「富山県旅館業法」「富山県公衆浴場法」の各施行規則において浴槽水の水質基準、検査方法、衛生管理等が定められております。以下に「富山県旅行業法施行規則」の内容(抜粋)を記します。
第9条1
- (1)濁度
- 5度以下
- (2)過マンガン酸カリウム消費量
- 25mg/L
- (3)大腸菌群
- 1個/mL以下
- (4)レジオネラ属菌
- 10cfu/100mL未満
第10条
(4)循環水を利用する施設においては、当該入浴施設の利用状況等に応じて第9条1に揚げる水質基準に係る検査を1年に1回以上行い、衛生管理が適切かどうかを確認すること。
附則(平成13年規則第20号)
2その浴室において、24時間を超えて使用される浴槽水は気泡が発生する装置又は打たせ湯等の設備に使用する構造を有するものについては、・・・
3前項の場合において、当該施設の営業者は、次に揚げる措置を講じなければならない。
(1)浴槽水に係るレジオネラ属菌の検査を3箇月に1回以上行うこと。
2.冷却塔及び給湯設備の衛生管理
レジオネラ属菌は、給水・給湯設備、空調設備などに広く生息しており、本菌を含むエアロゾルが飛散して、これを吸入することにより、「レジオネラ肺炎」、「ポンティアック熱」に感染するものといわれています。
厚生省生活衛生局では、建築物における冷却塔等の衛生確保について、適切な維持管理を行うため、「新版レジオネラ症防止指針」を参考にすることを進めています。(平成11年11月26日 生衛発第1679号 厚生省生活衛生局長通知)
「新版レジオネラ症防止指針」では、病院・老人施設・特定建築物(ビル衛生管理法における延べ面積が3000m2以上の建築物)・営業用別に冷却塔等の感染因子を点数化し、その危険度に応じて検査の回数を提案しています。(別紙参照)
1)レジオネラ属菌の感染因子の点数化
レジオネラ属菌による感染については個体差、体調等を考慮すると、レジオネラ症を引き起こす危険のある菌数や感染を起こさない安全な菌数について明言することはできない。そのため、レジオネラ症予防のためには人工環境水中のレジオネラ属菌をできる限り少なくすることが重要である。
そこで、危険度を(1)エアロゾル化、(2)環境及び(3)宿主側の3つの要因に分けて、それぞれ点数化を行い、その合計点でもってその状況下における対応を示すこととした。(表1)
ただし、点数化はあくまでも目安であること、集団を対象とする場合には絶対的なスコア化は不可能であること、危険度に応じて細菌検査の回数を提案し、菌が陽性であった場合には必ず清掃・消毒を行い検出限界(10CFU/100ml)以下とすることを目標とするが、必ずしも年間を通じて検出限界値以下であることを求めたものではないこと等に留意し、施設の管理者が状況に応じて判断した上で対応することが求められる。
表1 感染因子の点数
(1) エアロゾル化の要因 | |
---|---|
1.給湯水、浴槽水、修景用水など | 1点 |
2.冷却塔水 | 2点 |
3.加湿器、シャワー水、渦流浴浴水、打たせ湯等 | 3点 |
(2) 環境の要因 | |
1.通常環境 | 1点 |
2.人口密度が高い場所、エアロゾルが集中的に流れ込みやすい場所等 | 2点 |
3.閉鎖環境、設備の陳旧化等 | 3点 |
4.加湿器を利用 | 4点 |
(3) 宿主側の要因 | |
1.健常人 | 1点 |
2.喫煙者、呼吸器疾患患者等 | 2点 |
3.高齢者、新生児、乳児等 | 3点 |
4.臓器移植患者、白血球減少患者、免疫不全患者等 | 4点 |
2)感染危険因子の点数化(スコア)と対応
この点数化の具体的な例を参考までに表2に、この点数化に応じたレジオネラの検査回数を表3に示す
表2 感染危険因子の具体的な点数化の例
スコア | 病院 | 老人施設 | 特定建築物 | 営業用 |
---|---|---|---|---|
給湯水 | 4~6 | 4~5 | 3~4 | - |
冷却塔水 | 5~8 | 5~7 | 3~5 | - |
修景用水 | 5~8 | 5~7 | 3~5 | - |
渦流浴・温泉 | 6~9 | 6~8 | 3~5 | 5~8 |
加湿器水 | 7~11 | 7~9 | 6~8 | - |
表1 感染因子の点数
スコア | 細菌検査の回数 |
---|---|
3点以下 | 常に維持管理に心がけ、必要に応じて細菌検査を実施 |
4~5点 | 1年以内に1回以上、設備の稼働初期に細菌検査を実施 |
6~7点 | 1年以内に2回以上、設備の稼働初期及び稼働期間中に細菌検査を定期的に実施 |
8点以上 | 1年以内に3回以上、設備の稼働初期及び稼働期間中に細菌検査を定期的に実施 |