騒音・振動測定調査
特定工場に係る騒音・振動測定
指定地域内に特定工場等(特定施設(騒音規制法施行令第1条、振動規制法施行令第1条)を設置する工場又は事業場)を設置している事業者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければなりません。
特定工場等に関する規制
騒音規制法に係る特定施設
- (1) 金属加工機械
-
- 圧延機械(原動機の定格出力の合計が 22.5 キロワット以上のものに限る。)
- 製管機械
- ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が 3.75 キロワット以上のものに限る。)
- 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
- 機械プレス(呼び加圧能力が 294 キロニュートン以上のものに限る。)
- せん断機(原動機の定格出力が 3.75 キロワット以上のものに限る。)
- 鍛造機
- ワイヤーフォーミングマシン
- ブラスト(ダンブラスト以外のむのであって、密閉式のものを除く。)
- タンブラー
- 切断機(といしを用いるものに限る。)
- (2) 空気圧縮機及び送風機
- (原動機の定格出力が 7.5 キロワット以上に限る。)
- (3) 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
- (原動機の定格出力が 7.5 キロワット以上のものに限る。)
- (4) 織機
- (原動機を用いるものに限る。)
- (5) 建設用資材製造機械
-
- コンクリートプラント(気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が 0.45 立方メートル以上のものに限る。)
- アスファルトプラント(混練機の混練重量が 200 キログラム以上のものに限る。
- (6) 穀物用製粉機
- (ロール式のものであって、原動機の定格出力が 7.5 キロワット以上のものに限る。)
- (7) 木材加工機械
-
- ドラムバーカー
- チッパー(原動機の定格出力が 2.25 キロワット以上のものに限る。)
- 砕木機
- 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が 15 キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が 2.25 キロワット以上のものに限る。)
- 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が 15 キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が 2.25 キロワット以上のものに限る。)
- かんな盤(原動機の定格出力が 2.25 キロワット以上のものに限る。)
- (8) 抄紙機
- (9) 印刷機械
- (原動機を用いるものに限る。)
- (10) 合成樹脂用射出成形機
- (11) 鋳型造型機
- (ジョルト式のものに限る。)
特定工場等に関する規制
振動規制法に係る特定施設
施設の種類 |
規模・能力 |
(1)金属加工機械 |
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(イ)液圧プレス |
矯正プレスを除く |
(ロ)機械プレス |
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(ハ)せん断機 |
原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る |
(ニ)鍛造機 |
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(ホ)ワイヤーフォーミングマシン |
原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る |
(2)空気圧縮機等 |
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る |
(3)土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 |
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る |
(4)織機 |
原動機を用いるものに限る |
(5)建設用資材製造機械 |
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(イ)コンクリートブロックマシン |
原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る |
(ロ)コンクリート管製造機械 |
原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る |
(ハ)コンクリート柱製造機械 |
原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る |
(6)木材加工機械 |
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(イ)ドラムバーカー |
|
(ロ)チッパー |
原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る |
(7)印刷機械 |
原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る |
(8)ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 |
カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る |
(9)合成樹脂用射出成形機 |
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(10)鋳型造型機 |
ジョルト式のものに限る |
騒音・振動に係る特定建設作業とは
特定建設作業に関する規制
騒音規制法に係る特定建設作業
NO |
特定建設作業の種類 |
規模・能力 |
1 |
くい打機、くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業 |
もんけん、圧入式くい打機くい抜機又はくい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。 |
2 |
びょう打機を使用する作業 |
|
3 |
さく岩機を使用する作業 |
作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 |
4 |
空気圧縮機を使用する作業 |
電動機以外の原動機を用いるものであって、その定格出力が15キロワット以上のものに限る。(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 |
コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行なう作業 |
コンクリートプラントは混練機の混練容量が0.45m3以上のもの、アスファルトプラントは混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。(モルタル製造のためコンクリートプラントを設ける作業は除く。) |
6 |
バックホウを使用する作業 |
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。 |
7 |
トラクターショベルを使用する作業 |
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。 |
8 |
ブルドーザーを使用する作業 |
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。 |
規制基準
騒音の大きさ |
作業ができない時間 |
1日あたりの作業時間 |
同一場所における作業期間 |
日曜、休日における作業 |
第一号区域 |
第二号区域 |
第一号区域 |
第二号区域 |
特定建設作業の敷地境界線で85デシベルを超えないこと |
午後7時~翌日の午前7時 |
午後10時 ~翌日の午前6時 |
10時間を超えないこと |
14時間を超えないこと |
連続6日を超えないこと |
禁止 |
特定建設作業に関する規制
振動規制法に係る特定建設作業
特定建設作業の種類 |
規模・能力 |
(1)くい打機、くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業 |
|
(イ)くい打機 |
もんけん、圧入式くい打機を除く |
(ロ)くい抜機 |
油圧式くい抜機を除く |
(ハ)くい打くい抜機 |
圧入式くい打機を除く |
(2)鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
|
(3)舗装版破砕機を使用する作業 |
作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 |
(4)ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業 |
作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 |
規制基準
振動の大きさ |
作業ができない時間 |
1日あたりの作業時間 |
同一場所における作業期間 |
日曜、休日における作業 |
第一号区域 |
第二号区域 |
第一号区域 |
第二号区域 |
特定建設作業の敷地境界線で75デシベルを超えないこと |
午後7時~翌日の午前7時 |
午後10時 ~翌日の午前6時 |
10時間を超えないこと |
14時間を超えないこと |
連続6日を超えないこと |
禁止 |