溶接ヒュームの測定義務化
労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)が改正されました。内容につきましては、金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う場合は、溶接ヒュームの濃度の測定を行う必要があります。労働者の皆様が元気に働ける職場作りを目指すために、ご確認を宜しくお願い致します。
詳しくはこちらをチェック☟
作業環境測定協会リーフレット 厚労省 溶接ヒュームに係る関係省令等の解釈
労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)が改正されました。内容につきましては、金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う場合は、溶接ヒュームの濃度の測定を行う必要があります。労働者の皆様が元気に働ける職場作りを目指すために、ご確認を宜しくお願い致します。
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