石綿事前調査報告の義務化
令和4年4月1日より、一定規模以上の建築物(個人宅含む)・工作物の解体工事、
リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿の事前調査結果の報告が義務化
されます。 ※石綿が含まれていない場合もその旨の報告が必要です。
令和4年4月1日以降に開始する工事からの適用になります。
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令和4年4月1日より、一定規模以上の建築物(個人宅含む)・工作物の解体工事、
リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿の事前調査結果の報告が義務化
されます。 ※石綿が含まれていない場合もその旨の報告が必要です。
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