大気汚染防止法一部改正
環境省より「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」により大気汚染防止法施行令 令別表第1におけるボイラーの規模要件について改正されることとなりました。内容につきましては
(改正前)
環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること
↓
(改正後)
燃料の燃焼能力が重油換算1時間あたり50リットル以上であること
となり、伝熱面積の規模要件が撤廃されることとなりました。なお施行期日は令和4年10月1日となりますので、ご確認をお願いします。
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