水質汚濁、環境基準の見直し
環境省より、水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の改正について告示されました。
内容としましては、人の健康の保護に関する環境基準のうち、六価クロムについての基準値の見直し、生活環境の保全に関する環境基準のうち、大腸菌群数を新たな衛生微生物指標として大腸菌数へ見直しとなりました。
六価クロムについては 現行の基準値 0.05mg/L以下 新たな基準値 0.02mg/L以下
大腸菌数については、最確数による大腸菌群数定量方法(MPN)から、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標としての大腸菌数、特定酵素基質培地法によるコロニー形成単位(CFU)に変更となります。
施行期日は令和4年4月1日です。
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