(株)環研と(株)富山環境技術センターは令和元年8月1日に合併し環研令和株式会社となりました
騒音・振動測定調査


【関連リンク】 騒音規制法の概要(環境省) 振動規制法の概要(環境省)
特定工場に係る騒音・振動測定
指定地域内に特定工場等(特定施設(騒音規制法施行令第1条、振動規制法施行令第1条)を設置する工場又は事業場)を設置している事業者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければなりません。
特定工場等に関する規制
騒音規制法に係る特定施設
(1) 金属加工機械
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圧延機械(原動機の定格出力の合計が 22.5 キロワット以上のものに限る。)
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製管機械
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ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が 3.75 キロワット以上のものに限る。)
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液圧プレス(矯正プレスを除く。)
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機械プレス(呼び加圧能力が 294 キロニュートン以上のものに限る。)
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せん断機(原動機の定格出力が 3.75 キロワット以上のものに限る。)
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鍛造機
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ワイヤーフォーミングマシン
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ブラスト(ダンブラスト以外のむのであって、密閉式のものを除く。)
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タンブラー
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切断機(といしを用いるものに限る。)
(2) 空気圧縮機及び送風機
(原動機の定格出力が 7.5 キロワット以上に限る。)
(3) 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
(原動機の定格出力が 7.5 キロワット以上のものに限る。)
(4) 織機
(原動機を用いるものに限る。)
(5) 建設用資材製造機械
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コンクリートプラント(気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が 0.45 立方メートル以上のものに限る。)
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アスファルトプラント(混練機の混練重量が 200 キログラム以上のものに限る。
(6) 穀物用製粉機
(ロール式のものであって、原動機の定格出力が 7.5 キロワット以上のものに限る。)
(7) 木材加工機械
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ドラムバーカー
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チッパー(原動機の定格出力が 2.25 キロワット以上のものに限る。)
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砕木機
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帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が 15 キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が 2.25 キロワット以上のものに限る。)
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丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が 15 キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が 2.25 キロワット以上のものに限る。)
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かんな盤(原動機の定格出力が 2.25 キロワット以上のものに限る。)
(8) 抄紙機
(9) 印刷機械
(原動機を用いるものに限る。)
(10) 合成樹脂用射出成形機
(11) 鋳型造型機
(ジョルト式のものに限る。)
特定工場等に関する規制
振動規制法に係る特定施設
騒音・振動に係る特定建設作業とは
特定建設作業に関する規制
騒音規制法に係る特定建設作業
規制基準
特定建設作業に関する規制
振動規制法に係る特定建設作業
規制基準